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相続税対策として、「相続時清算課税」を使った贈与を選ぶ人が増えてきたみたいですね。
やまぎしFP
「相続時清算課税」初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。
以前は110万円の暦年課税の基礎控除を使う方が多かったのですが、暦年課税の相続税対策が悪化した点と、「相続時清算課税」の基礎控除が新設された点が大きいですね。
そもそもの「相続時清算課税」とは何か、ポイントをお話ししていきましょう。
相続時生産課税とは
- 生前に資産を贈与
- 相続発生(亡くなった時)に生前に贈与した資産を他の相続資産にプラス(戻して)して相続資産とする
- 上限:2,500万円
<図表:ハルメク記事参照>
相続時清算課税が変更された点
- 以前は相続時清算課税を利用すると、110万円の暦年課税が使用不可
<暦年課税:110万円/年間まで贈与税(20%)がかからない制度> - 今回、相続時清算課税にプラスして110万円/年間の基礎控除(非課税)が追加
- 110万円の基礎控除は相続財産に加算されない
<朝日新聞図表参照>
暦年控除の相続税対策は劣化
- 暦年控除:年間110万円までは基礎控除として贈与税がかからない
- 相続発生時(亡くなられた時)から3年前までに基礎控除した分は、相続財産として加算された
- 2024年1月1日から3年前→7年前までに加算期間が延長された(悪化した)
<税理士法人画像参照>
相続時清算課税を使うポイント
- 今(生前に)子供や孫に資産を渡しておきたい方(多額の生前贈与を考えている方)
2,500万円は上限ですので、500万円でも1,000万円でも構いません
今年、300万円し来年2,200万円して、合計2,500万円でも構いません - 相続する人(親御さま)が高齢で、相続が近く発生する可能性がある方
- 「小規模宅地等の特例」を使わないと決めている方
「小規模住宅地等の特例とは、相続の際に自宅土地の評価額を80%減らす制度」
<税理士法人図表参照>
相続時清算課税の実務
- 60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度
- この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります
まとめ
- 相続時清算課税制度が使いやすくなりました
- 生前贈与を考えている方には朗報かと思います。ただし、使う際にはしっかりと調べて、税理士等専門家の意見も考慮して決定するようにしてください
- 相続は被相続人(親・祖父母)と相続人(子・孫)との良好な関係・話あい・考え方の共有から始めるのがいいかと思います
- このような制度も知識として頭に入れつつ、忌するのではなく相続の話も普通に家族で話してみてください