
厚生年金について調べると標準報酬月額をベースに計算されているようです。
この標準報酬月額は給料とは違うものなのか、どう計算されているのかな?

標準報酬月額をもとに社会保険料が給料から差し引かれています。所得税等と同じように振り込まれる前に引かれているというものです。
ただ、社会保険料の計算は所得税と計算方法が違っています。
社会保険料(厚生年金等)の計算には「標準報酬月額」が大きく関わってきます。
標準報酬月額とは
毎月の給料からは所得税の源泉徴収や雇用保険料とともに、社会保険料として健康保険料と厚生年金保険料が差し引かれています。しかし、所得税の源泉徴収や雇用保険料の金額と、社会保険料の金額は、決定方法が大きく違っています。
標準報酬月額によって社会保険料を計算
社会保険料の金額は、健康保険料・厚生年金保険料とも標準報酬月額をもとに計算されます。標準報酬月額は、従業員に支払われる給料から算定される額で、健康保険の場合は第1等級(58,000円)から第50等級(1,390,000円)までの50段階、厚生年金保険の場合は第1等級(88,000円)から第32等級(650,000円)の32段階に区分されています。この標準報酬月額に健康保険料率をかけて健康保険料の金額、厚生年金保険料率をかけて厚生年金保険料の金額を計算します。

引用:令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会

引用:保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構
標準報酬月額表は、上記のように日本年金機構・全国健康保険協会のホームページに掲載されています。全国健康保険協会の健康保険料率は都道府県によって違うため、確認の際は事業所を管轄する都道府県の表を用いるようにしてください。
標準報酬月額の計算方法
標準報酬月額は、3カ月分の給料をもとに、次のように算出します。
- 標準報酬月額を求める前の3カ月(4・5・6月)において支払われた報酬の合計額を求める。
【報酬となるもの】
基本給、諸手当、年4回以上支給される賞与、通勤定期券など - 合計額を3で割る
- 標準報酬月額表に当てはめる
標準報酬月額の対象となるもの – 報酬になるものとならないもの

報酬とは、標準報酬月額の対象となるもので、その名称に係わらず、労働者が労働の対償として受けるものを言います。報酬は、金銭(通貨)に係わらず、現物支給される食事や通勤定期券も「現物給与」として報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものは報酬の対象にはなりません。また、年3回以下の支給の賞与は、標準賞与額の対象になりますので、こちらも対象にはなりません。
社宅は報酬に含まれていません。外資企業等は社宅を利用し、従業員の標準報酬月額を上げないようにしているところもあります。
報酬となるもの | 報酬とならないもの | |
---|---|---|
金銭(通貨)で支給されるもの | 基本給(月給・週休・日給など)各種手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、休業手当など)賞与(年4回以上支給されるもの) | 事業主が恩恵的に支給するもの 病気見舞金、災害見舞金、結婚祝金など公的保険給付として受けるもの 傷病手当金、災害補償給付、年金など臨時的、一時的に受けるもの 大入袋、解雇予告手当、退職金など実費弁償的なもの 出張旅費、交際費など年3回まで支給されるもの 賞与など |
現物で支給されるもの | 通勤定期券・回数券食事代・食券社宅・独身寮被服(勤務複でないもの) | 食事(本人負担額が現物給与の価額の2/3以上の場合)社宅(本人負担額が現物給与の価額以上の場合)制服・作業着などの勤務服など |
参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和4年度|日本年金機構
標準報酬月額の決定・改定のタイミングと手続きは?
標準報酬月額を決定・改定するタイミングは決まっています。それぞれのときに、定められた手続きを行う必要があります。
入社時の「資格取得時決定」
従業員が会社に入社したタイミングで行われる標準報酬月額の決定手続きが「資格取得時決定」です。入社条件として提示された報酬・雇用契約書に記載されている報酬をもとに、標準報酬月額が決定されます。
資格取得時決定で決まった報酬は、その月から社会保険料の計算に用いられます。いつまで用いるかは資格取得時決定が行われた時期によって異なり、1月1日から5月31日までの場合はその年の8月まで、6月1日から12月31日までの場合は翌年の8月まで使用します。9月1日以降は、次に説明する定時決定で決まった標準報酬月額を使用して、社会保険料を計算します。
年1回の「定時決定」
毎年4月から6月までの3カ月の給料をもとに行う標準報酬月額決定手続きが「定時決定」です。7月1日時点で在籍している従業員を対象に行う手続きで、それまで使用していた標準報酬月額から新しい標準報酬月額に変更するために行います。4月から6月までの3カ月分の報酬の合計額を3で割り、算出された数値を標準報酬月額表に当てはめ、該当するものが新しい標準報酬月額になります。<一般的>
4月から6月までの3カ月については、それぞれの月で17日以上の報酬支払基礎日数がなければ、定時決定は行われません。その場合は定時決定による新たな標準報酬月額決定は行わず、これまでの標準報酬月額を使用することになります。定時決定で決定した新しい標準報酬月額はその年の9月から、翌年の8月まで使用します。
固定報酬変更時の「随時改定」
定時決定以外の時期に、大幅な報酬額の変動があった場合に行われる標準報酬月額決定の手続きが「随時改定」です。随時改定は、以下の3つの条件すべてに該当する場合に行われます。
- 賃金の固定的部分に変動があったこと
- 変動した月から3カ月分から求めた標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の変動があった
- 変動があった3カ月の各月の報酬支払基礎日数が、いずれも17日以上ある
6月までに随時改定によって変更された標準報酬月額は、8月(随時改定が7月から12月までの間に行われた場合は翌年8月)まで使用します。
産休終了時の「産前産後休業終了時改定」
産前産後休業後に復職した従業員は、以前のようには働けないことが多いものの、報酬が下がっても各月の報酬支払基礎日数が17日以上ないことから標準報酬月額は変更されません。
産前産後休業から復職した従業員を対象に行う標準報酬月額決定の手続きが「産前産後休業終了時改定」です。
実際の報酬額と標準報酬月額が大きく相違し、社会保険料の負担を軽減する必要があることから設けられている制度です。
産前産後休業終了時報酬月額変更届を提出することによって、対象となることができます。給付終了日の翌日が属する月以降の3カ月の報酬にもとづいて、標準報酬月額が変更され、4カ月目から新しい標準報酬月額を使用します。
育休終了時の「育児休業終了時改定」
育児休業から復職した従業員を対象に行う標準報酬月額決定の手続きが「育児休業終了時改定」です。産前産後休業終了時改定と同じ理由で設けられ、適用を受ける際は育児休業終了時報酬月額変更届を提出します。給付終了日の翌日が属する月以降の3カ月の報酬にもとづいて、標準報酬月額が変更され、4カ月目から新しい標準報酬月額を使用します。
標準報酬月額にもとづく社会保険料の計算方法
社会保険料は、標準報酬月額を用いて、健康保険料・厚生年金保険料をそれぞれ計算します。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は、標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけて計算します。
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 厚生年金保険料率
2023年(令和5年)の厚生年金保険料率は、18.3%です。全国一律で、都道府県による違いはありません。また厚生年金保険料は、従業員と会社が保険料を1/2ずつ負担するため、従業員と会社がそれぞれ支払う厚生年金保険料の計算式は、次のようになります。
- 従業員が負担する厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3%× 1/2
- 会社が負担する厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3% ×1/2
健康保険料の計算方法
健康保険料は標準報酬月額に健康保険料率をかけて計算します。
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率
全国健康保険協会の健康保険料率は、都道府県によって違い、東京都の場合は10.0%です。厚生年金保険料と同じように従業員と会社が折半して1/2ずつ負担するため、従業員と会社がそれぞれ支払う健康保険料の計算式は、次のようになります。
- 従業員が負担する健康保険料 = 標準報酬月額 × 10.0% × 1/2(東京都の場合)
- 会社が負担する健康保険料 = 標準報酬月額 × 10.0% × 1/2(東京都の場合)