
空き家対策とかで相続した家の登記や処分等で法律が変わったと新聞で見ました。
どのように変わって、何をしなければならないかわからいな?
親はまだ元気だし、今から何か準備をしておく必要あるのかな?
政府が空き家対策や土地の有効活用を目的に、相続に関わる民法・相続土地国庫帰属法・不動産登記法を改正しました。何に注意していかなければならないかを解説していきます。

【結論】
【相続した実家】をどうするか早めの判断が必要
・遺産分割協議期限が10年
・相続しても不要な土地は一定条件で国が引き取る
・相続した土地・建物の登記を義務化
相続した実家をほっとくと法定相続割合で分割、登記を怠ると罰金も

【相続した実家】はどうするか長期間悩めることができました。ある意味その影響で、持ち主がわからない建物や不動産が増えてしまい、社会問題に発展してしまいました。今や全国の所有者不明土地の面積は2016年時点でも410万haと九州の面積を上回るほどになってしまっています。政府は法律を変え、この問題に取り組み始めました。
要はほっとけなくなったのです。変更点と何をしていかなければならないかを解説していきます。
2023年4月 | 改正民法 | 遺産分割協議に10年間の期間設定 |
10年後は原則法廷相続割合で分割 | ||
相続土地国庫帰属法 | 相続人が不要な土地を一定条件で国が引取 | |
2024年4月 | 改正不動産登記法 | 土地・建物の相続登記を義務化 |
登記しないと10万円以下の罰金 |
2023年民法改正
- 遺言がない場合、相続人が相談し①誰が②どの財産を③どれだけ引き継ぐかを決める
- この相談(分割協議)がまとまらないことが少なくない
- 生前贈与の内容や寄与分の認定と金額の算定に時間を要す
- 10年を過ぎても決まらない場合は、法廷相続分で分割
2024年改正不動産登記法
- 相続した土地・建物の登記を義務化
- 登記をしなければ、10万円以下の過料
2023年相続土地国庫貴族制度
- 相続する土地の売買・賃貸が困難、誰も相続の意思がない場合、国に引き取ってもらう
- 建物があると✖️<建物解体の費用は自己負担>
- 担保権の設定がある✖️
- 隣地との境界が不明確で争いがある✖️
- 庭木・石灯籠・コンクリート片があると✖️
- 地割れ・陥没✖️
- 管理費相当額の負担金が必要(市街化区域外にある宅地の負担金は20万円目安)
- 土地がある都道府県の法務局に申請・承認が必要
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji3