会社員が副業を始めたら絶対知っておくべき税金の5つのポイント|確定申告・住民税・経費をFPやまぎしが解説

💼 会社員のための副業ガイド副業を始めたら税金でこんなことが起きる!確定申告・住民税・経費・バレる問題…知らないと損する5つのポイントFPやまぎし | 2026年

「副業を始めたけど、税金のことが全然わからない…」

そんな声をFP相談でよく聞きます。給与所得者(会社員)は会社が税金をすべて処理してくれるため、自分で確定申告をした経験がない方がほとんどです。

しかし副業を始めると、自分で税金の管理をしなければいけない場面が出てきます。知らずに放置すると、あとでペナルティを受けることも。

この記事では、副業を始めた会社員が絶対に知っておくべき税金の5つのポイントを、図解でわかりやすく解説します。

① まず知っておく「20万円ルール」とは?

給与所得のある会社員が副業をしている場合、副業の所得(利益)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。これを「20万円ルール」と呼びます。

📋 まず知っておくべき「20万円ルール」✅ 確定申告が必要副業収入が20万円超(給与所得以外の所得の合計)翌年2/16〜3/15に確定申告所得税を自分で計算・納付⚠ 無申告はペナルティあり🔔 住民税の申告は必要副業収入が20万円以下(所得税の申告は不要)所得税の確定申告は不要ただし住民税申告は必要→ 市区町村に申告を💡 20万円は「利益(収入−経費)」で判断!売上ではありません

ただし、ここで間違えやすいのが「収入」と「所得(利益)」の違いです。20万円の基準は売上(収入)ではなく、収入から経費を引いた後の「所得」で判断します。たとえばフリーランスで30万円稼いでも、経費が15万円あれば所得は15万円となり、申告不要になる場合があります。

② 副業の税金はどう計算される?フローで確認

副業で得た収入は、以下のようなフローで税金に反映されます。副業の種類によって所得の分類(雑所得・事業所得など)が変わりますが、基本的な流れは共通です。

🔄 副業収入から納税までの流れ副業で収入を得る収入 − 経費 = 所得(利益)を計算所得 20万円以下住民税のみ申告所得 20万円超確定申告(所得税)必須住民税を別途納付所得税を3/15までに申告+ 住民税も翌年度に反映

ポイントは所得税と住民税の2種類があること。所得税は国税で確定申告を通じて納付しますが、住民税は都道府県・市区町村に翌年度に納めます。副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要な点に注意が必要です。

③ 副業が「会社にバレる」のはなぜ?

副業が禁止されている会社に勤めている方や、プライベートを守りたい方にとって気になるのが「会社にバレるか」という問題。実は、バレる主な原因は住民税の通知です。

🚨 「会社にバレる」問題と対策住民税の徴収方法で副業がバレるかどうかが変わります❌ 特別徴収(バレやすい)住民税が給与から自動天引き→ 会社が税額通知を受け取る副業分が上乗せされた金額が会社に通知され金額の差で「収入が多い」と気づかれる⚠ 確定申告デフォルトはこちら✅ 普通徴収(バレにくい)住民税を自分で直接納付→ 会社への通知は給与分のみ副業分の住民税は自分で年4回(6・8・10・1月)に納付書で支払う✅ 確定申告時に選択できる📌 確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択!

確定申告の際、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更することで、副業分の住民税通知が会社に届かなくなります。確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で必ず選択しましょう。なお、副業が認められている会社にお勤めの方は心配不要です。

④ 上手に経費を使って節税しよう

副業の収入から経費を差し引いた額が「所得」になりますので、適切な経費計上は合法的な節税につながります。「これは経費になるの?」と迷う方のために、判断基準をまとめました。

💡 副業で「経費」になるもの・ならないもの✅ 経費になるもの💻PC・タブレット・スマホ(業務使用割合分)📶通信費(ネット・スマホ代)(按分で計上)📚書籍・セミナー受講費(副業に関連するもの)🚃交通費・移動費(副業先への移動)🖨文具・消耗品・印刷費(副業用のもの)🏠家賃・光熱費(在宅副業)(作業スペース按分)❌ 経費にならないもの🍽食事代・プライベート飲食👔スーツ・普段着(服装費)🏖旅行・レジャー費用🎮趣味・娯楽費(副業無関係)💊健康診断・医療費🏠生活費・個人的な支出全般📌 経費は「副業に直接必要か」が判断基準。領収書・記録は必ず保管!

経費として認められるかどうかの基本的な判断基準は、「その支出が副業の遂行に直接必要かどうか」です。プライベートと兼用するPC・通信費などは、実際に副業で使用している割合(按分)で計上します。領収書や明細書は7年間の保存義務がありますので、必ず管理しておきましょう。

⑤ 青色申告特別控除を活用する【2027年から税制改正あり!】

副業の規模が大きくなってきたら、青色申告の活用がおすすめです。事前に税務署へ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で記帳すると最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

ただし、令和8年度税制改正(2025年12月決定)により、2027年分の申告(2028年3月)から控除額の体系が大きく変わります。特に「紙で確定申告している方」は55万円控除が廃止され10万円に大幅ダウンするため、今のうちに対策が必要です。

⚠️ 青色申告特別控除 税制改正(令和8年度)2027年分申告(2028年3月)から新ルールへ変更!現行(〜2026年分)65万円e-Tax申告 + 電子帳簿保存55万円複式簿記 + 紙で申告10万円簡易簿記の青色申告者※ 紙申告でも55万円の控除が受けられた改正後(2027年分〜)🆕 NEW75万円e-Tax + 優良な電子帳簿保存65万円e-Tax申告のみ(電子帳簿なし)10万円売上1,000万円以下の簡易簿記⚠ 55万円控除が廃止!紙申告者は10万円に大幅ダウン📌 e-Taxへの移行+クラウド会計導入で最大75万円控除を狙おう!

改正後のポイントをまとめると、①e-Taxへ移行するだけで65万円控除を維持でき、②さらにクラウド会計ソフトで優良な電子帳簿を保存すれば最大75万円控除(現行より10万円アップ)が狙えます。弥生・freee・マネーフォワードなどの会計ソフト導入がおすすめです。

まとめ|副業×税金の5つのポイント

最後に、今回のポイントを1枚にまとめました。副業の税金は複雑に感じるかもしれませんが、基本を押さえると怖くありません。

📌 副業×税金 5つの重要ポイントまとめ① 副業所得が年20万円を超えたら確定申告が必要「所得=収入−経費」で判断。売上ベースではない② 20万円以下でも住民税の申告は必要忘れると追徴課税のリスク。市区町村の窓口か確定申告で対応③ 会社にバレたくなければ「普通徴収」を選ぶ確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を忘れずチェック④ 経費をしっかり計上して節税するPC・通信費・書籍・交通費など。領収書・明細は7年間保存⑤ 青色申告で最大65万円の特別控除を活用事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出FPやまぎし|不安なことはFP相談で解決を!

副業の税金について不安なことがあれば、ぜひ一度FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみてください。確定申告の方法だけでなく、副業の収益を含めた家計全体の最適化についても一緒に考えます。

FPやまぎしでは、会社員の方の副業・税金・資産形成に関するご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

fp.yamagishi

金融機関に勤務しながら、副業でファイナンシャル・プランナーをしています。大学卒業後に金融機関に勤め、10年勤務した後、同業に転職。
25年以上の金融機関勤務経験を活かし、皆さんの資産運用・お金の問題を支援できましたらと考えています。

【資格】
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
・FP技能検定1級取得
・貸金業取扱主任者