【2026年最新】相続税は10人に1人が課税対象!生前にできること・相続後にすること完全ガイド

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【重要】2026年・最新情報

日本では今や亡くなった方の

約10人に1人(10.4%)

が相続税の課税対象になっています。

「うちは関係ない」と思っていた方も、今すぐ確認が必要な時代です!

📊 なぜ「10人に1人」が課税対象になったのか?

2015年(平成27年)の税制改正で、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。これにより課税対象者が一気に2倍以上に増えました。

🔄 基礎控除額の変化

改正前(〜2014年) 改正後(2015年〜)
計算式5,000万円+(1,000万円×相続人数)3,000万円+(600万円×相続人数)
相続人3人の場合8,000万円まで非課税4,800万円まで非課税
40%も控除額が減りました!
8,000万円→4,800万円と、3,200万円も引き下げ。以前は相続税がかからなかった方でも、今は課税される可能性があります。

📈 課税割合の推移(国税庁データ)

死亡者数 課税対象者数 課税割合
2014年(改正前)約127万人約5.6万人約4.4%
2015年(改正後)約130万人約10.3万人約8.0%
2023年約157万人約15.5万人約9.9%
2024年(最新)約157万人約16万人10.4%(初の1割超!)
10.4%
2024年の課税割合(初めて1割を突破)
4,800万円
相続人3人の場合の基礎控除額
10ヶ月
相続税申告・納付の期限(相続開始翌日から)

🏡 【生前にできること】今すぐ始める相続対策

💡 生前対策は早いほど効果大!
相続対策は「元気なうち」に始めることが鉄則です。認知症になると、財産が凍結されて動かせなくなる場合があります。

🎁 対策①|毎年の生前贈与(暦年贈与)

📝 基本ルール
1人への贈与が年間 110万円以内 なら贈与税ゼロ!毎年コツコツ贈与することで、相続財産を減らせます。
内容 ポイント
非課税枠年間110万円/人受け取る人1人あたり
子3人に毎年贈与110万円×3人=330万円/年10年で3,300万円を移せる
注意点2024年改正:相続前7年以内の贈与は相続財産に加算(旧:3年)
⚠️ 【2024年改正・重要!】生前贈与の加算期間が変わりました
改正前 改正後(2024年〜)
加算期間相続開始前 3年以内7年以内(段階的に延長)
追加控除なし延長4年分から合計100万円控除

👉 早く始めるほど有利!7年以上前の贈与は加算されません。

🏦 対策②|相続時精算課税制度

項目内容
対象60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫
非課税枠(2024年〜新設)毎年110万円(相続財産への加算不要!)
特別控除累計2,500万円まで贈与税ゼロ(相続時に精算)

🛡️ 対策③|生命保険の非課税枠を活用

💰 生命保険の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 例:相続人が3人 → 1,500万円まで相続税がかかりません!
相続人の数生命保険の非課税枠
1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4人2,000万円

🏠 対策④|不動産の活用(小規模宅地等の特例)

🏡 自宅の土地が最大80%引きになる特例があります!
種類限度面積減額割合
居住用宅地(自宅)330㎡まで80%減額
事業用宅地400㎡まで80%減額
貸付事業用宅地200㎡まで50%減額

👉 例:評価額5,000万円の土地 → 1,000万円として計算できる!

📜 対策⑤|遺言書の作成

種類作成方法メリットデメリット
自筆証書遺言自分で全文手書き費用ゼロ・手軽形式ミスで無効になる場合あり
公正証書遺言公証役場で作成確実・検認不要費用がかかる(数万円〜)
法務局保管制度自筆遺言を法務局に預ける紛失・改ざん防止・検認不要手数料3,900円

🧠 対策⑥|認知症対策(家族信託・後見制度)

🚨 認知症になると財産が「凍結」されます!
本人が認知症と判断された場合、銀行口座の引き出し・不動産の売却・贈与が一切できなくなります。
制度内容向いている人
家族信託家族に財産管理を任せる契約信頼できる家族がいる方
任意後見制度元気なうちに後見人を指定する契約管理を専門家に任せたい方
法定後見制度家庭裁判所が後見人を選任すでに認知症の方(生前対策は不可)

✅ 生前対策チェックリスト

  • ✅ 相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)の総額を把握した
  • ✅ 基礎控除額を計算して、課税対象か確認した
  • ✅ 生命保険の非課税枠を最大限活用している
  • ✅ 毎年の生前贈与(110万円以内)を計画的に行っている
  • ✅ 遺言書を作成(または更新)した
  • ✅ 不動産の小規模宅地等の特例が使えるか確認した
  • ✅ 認知症対策(家族信託・任意後見)を検討した
  • ✅ 二次相続(配偶者が亡くなったとき)も含めて試算した

📋 【相続が始まったら】10ヶ月以内に行う手続き

相続税の申告・納付期限は「10ヶ月以内」!
亡くなった日の翌日から 10ヶ月以内 に申告・納付の両方を終える必要があります。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。

🗓️ 相続発生後のスケジュール

1
【7日以内】死亡届の提出
市区町村役場に死亡届を提出。同時に火葬許可証を取得。

2
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の判断
借金が多い場合は「相続放棄」を検討。期限厳守家庭裁判所への申立てが必要。

3
【4ヶ月以内】準確定申告
故人が事業者・年金受給者などの場合、死亡した年の所得を申告。期限厳守

4
【なるべく早く】遺産の調査・財産目録の作成
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借金など全て洗い出し。

5
【なるべく早く】遺産分割協議
相続人全員で話し合い「誰が何を相続するか」を決める。全員の合意が必要(署名・実印・印鑑証明書が必要)。

6
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
税務署に申告書を提出し、相続税を納付。この期限を守らないと延滞税・無申告加算税が発生!

👨‍👩‍👧‍👦 相続人の範囲(法定相続人)

優先順位相続人法定相続分(配偶者がいる場合)
常に相続人配偶者第1順位と共:1/2 第2順位と共:2/3
第1順位子(代襲:孫)残り1/2 を子で等分
第2順位父母・祖父母残り1/3 を父母で等分
第3順位兄弟姉妹(代襲:甥・姪)残り1/4 を兄弟で等分

🧮 相続税の税率表

課税遺産額(法定相続分ごと)税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

🎯 相続税が安くなる主な控除・特例

名称内容軽減効果
配偶者の税額軽減配偶者が相続する場合1億6,000万円または法定相続分まで非課税
小規模宅地等の特例自宅・事業用地土地評価額を最大80%減額
生命保険の非課税枠死亡保険金500万円×法定相続人数まで非課税

⚠️ 相続開始後の注意点

  • ⚠️ 配偶者への全額相続は危険!
    「二次相続」で子どもへの相続税が増える場合があります。一次・二次あわせてシミュレーションしましょう。
  • ⚠️ 名義預金に注意!
    形式上は子・孫の名義でも、実際には故人が管理していた預金は相続財産とみなされます。
  • ⚠️ 不動産の相続登記は義務化!(2024年4月〜)
    相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)。
  • ⚠️ 現金が用意できない場合
    「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納付)の制度があります。早めに専門家に相談を。

✅ 相続開始後チェックリスト

  • ✅ 【7日以内】死亡届を提出した
  • ✅ 【3ヶ月以内】相続放棄が必要か判断した
  • ✅ 【4ヶ月以内】準確定申告が必要か確認した
  • ✅ 全財産(プラス・マイナス両方)を調査した
  • ✅ 相続税の申告が必要かどうか計算した
  • ✅ 遺産分割協議書を作成した(全員の同意を得た)
  • ✅ 小規模宅地等の特例など使える特例を確認した
  • ✅ 【10ヶ月以内】相続税を申告・納付した
  • ✅ 不動産の相続登記を【3年以内】に行った

📌 まとめ|相続対策は「今すぐ」が鉄則

🔑 重要ポイント整理

✅ 2024年の相続税課税割合は 10.4%(10人に1人が課税対象)
✅ 基礎控除は 3,000万円+600万円×相続人数(2015年〜)
✅ 生前贈与の加算期間が 3年 → 7年 に延長(2024年〜)
✅ 生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)を必ず活用
✅ 遺言書・家族信託で 認知症リスク に備える
✅ 相続税の申告・納付期限は 10ヶ月以内(厳守!)
✅ 相続登記は 3年以内 に義務(2024年4月〜)
👨‍💼
相続は複雑です。早めに専門家(税理士・FP)に相談しましょう!
ご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年4月時点の法令・情報をもとに作成しています。税法は改正される場合があります。個別のご相談は専門家にお問い合わせください。
参考:国税庁「相続税の申告状況」、日本経済新聞(2025年2月)、財務省資料

この記事を書いた人

fp.yamagishi

金融機関に勤務しながら、副業でファイナンシャル・プランナーをしています。大学卒業後に金融機関に勤め、10年勤務した後、同業に転職。
25年以上の金融機関勤務経験を活かし、皆さんの資産運用・お金の問題を支援できましたらと考えています。

【資格】
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
・FP技能検定1級取得
・貸金業取扱主任者