📢
【重要】2026年・最新情報
日本では今や亡くなった方の
約10人に1人(10.4%)
が相続税の課税対象になっています。
「うちは関係ない」と思っていた方も、今すぐ確認が必要な時代です!
📊 なぜ「10人に1人」が課税対象になったのか?
2015年(平成27年)の税制改正で、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。これにより課税対象者が一気に2倍以上に増えました。
🔄 基礎控除額の変化
| 改正前(〜2014年) | 改正後(2015年〜) | |
|---|---|---|
| 計算式 | 5,000万円+(1,000万円×相続人数) | 3,000万円+(600万円×相続人数) |
| 相続人3人の場合 | 8,000万円まで非課税 | 4,800万円まで非課税 |
❗ 40%も控除額が減りました!
8,000万円→4,800万円と、3,200万円も引き下げ。以前は相続税がかからなかった方でも、今は課税される可能性があります。
8,000万円→4,800万円と、3,200万円も引き下げ。以前は相続税がかからなかった方でも、今は課税される可能性があります。
📈 課税割合の推移(国税庁データ)
| 年 | 死亡者数 | 課税対象者数 | 課税割合 |
|---|---|---|---|
| 2014年(改正前) | 約127万人 | 約5.6万人 | 約4.4% |
| 2015年(改正後) | 約130万人 | 約10.3万人 | 約8.0% |
| 2023年 | 約157万人 | 約15.5万人 | 約9.9% |
| 2024年(最新) | 約157万人 | 約16万人 | 10.4%(初の1割超!) |
10.4%
2024年の課税割合(初めて1割を突破)
4,800万円
相続人3人の場合の基礎控除額
10ヶ月
相続税申告・納付の期限(相続開始翌日から)
🏡 【生前にできること】今すぐ始める相続対策
💡 生前対策は早いほど効果大!
相続対策は「元気なうち」に始めることが鉄則です。認知症になると、財産が凍結されて動かせなくなる場合があります。
相続対策は「元気なうち」に始めることが鉄則です。認知症になると、財産が凍結されて動かせなくなる場合があります。
🎁 対策①|毎年の生前贈与(暦年贈与)
📝 基本ルール
1人への贈与が年間 110万円以内 なら贈与税ゼロ!毎年コツコツ贈与することで、相続財産を減らせます。
1人への贈与が年間 110万円以内 なら贈与税ゼロ!毎年コツコツ贈与することで、相続財産を減らせます。
| 内容 | ポイント | |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円/人 | 受け取る人1人あたり |
| 子3人に毎年贈与 | 110万円×3人=330万円/年 | 10年で3,300万円を移せる |
| 注意点 | 2024年改正:相続前7年以内の贈与は相続財産に加算(旧:3年) | |
⚠️ 【2024年改正・重要!】生前贈与の加算期間が変わりました
| 改正前 | 改正後(2024年〜) | |
|---|---|---|
| 加算期間 | 相続開始前 3年以内 | 7年以内(段階的に延長) |
| 追加控除 | なし | 延長4年分から合計100万円控除 |
👉 早く始めるほど有利!7年以上前の贈与は加算されません。
🏦 対策②|相続時精算課税制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 60歳以上の父母・祖父母 → 18歳以上の子・孫 |
| 非課税枠(2024年〜新設) | 毎年110万円(相続財産への加算不要!) |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで贈与税ゼロ(相続時に精算) |
🛡️ 対策③|生命保険の非課税枠を活用
💰 生命保険の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 例:相続人が3人 → 1,500万円まで相続税がかかりません!
500万円 × 法定相続人の数 例:相続人が3人 → 1,500万円まで相続税がかかりません!
| 相続人の数 | 生命保険の非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
🏠 対策④|不動産の活用(小規模宅地等の特例)
🏡 自宅の土地が最大80%引きになる特例があります!
| 種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 居住用宅地(自宅) | 330㎡まで | 80%減額 |
| 事業用宅地 | 400㎡まで | 80%減額 |
| 貸付事業用宅地 | 200㎡まで | 50%減額 |
👉 例:評価額5,000万円の土地 → 1,000万円として計算できる!
📜 対策⑤|遺言書の作成
| 種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文手書き | 費用ゼロ・手軽 | 形式ミスで無効になる場合あり |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 確実・検認不要 | 費用がかかる(数万円〜) |
| 法務局保管制度 | 自筆遺言を法務局に預ける | 紛失・改ざん防止・検認不要 | 手数料3,900円 |
🧠 対策⑥|認知症対策(家族信託・後見制度)
🚨 認知症になると財産が「凍結」されます!
本人が認知症と判断された場合、銀行口座の引き出し・不動産の売却・贈与が一切できなくなります。
本人が認知症と判断された場合、銀行口座の引き出し・不動産の売却・贈与が一切できなくなります。
| 制度 | 内容 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 家族信託 | 家族に財産管理を任せる契約 | 信頼できる家族がいる方 |
| 任意後見制度 | 元気なうちに後見人を指定する契約 | 管理を専門家に任せたい方 |
| 法定後見制度 | 家庭裁判所が後見人を選任 | すでに認知症の方(生前対策は不可) |
✅ 生前対策チェックリスト
- ✅ 相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)の総額を把握した
- ✅ 基礎控除額を計算して、課税対象か確認した
- ✅ 生命保険の非課税枠を最大限活用している
- ✅ 毎年の生前贈与(110万円以内)を計画的に行っている
- ✅ 遺言書を作成(または更新)した
- ✅ 不動産の小規模宅地等の特例が使えるか確認した
- ✅ 認知症対策(家族信託・任意後見)を検討した
- ✅ 二次相続(配偶者が亡くなったとき)も含めて試算した
📋 【相続が始まったら】10ヶ月以内に行う手続き
⏰ 相続税の申告・納付期限は「10ヶ月以内」!
亡くなった日の翌日から 10ヶ月以内 に申告・納付の両方を終える必要があります。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。
亡くなった日の翌日から 10ヶ月以内 に申告・納付の両方を終える必要があります。期限を過ぎると延滞税・加算税がかかります。
🗓️ 相続発生後のスケジュール
1
【7日以内】死亡届の提出
市区町村役場に死亡届を提出。同時に火葬許可証を取得。
市区町村役場に死亡届を提出。同時に火葬許可証を取得。
↓
2
【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認の判断
借金が多い場合は「相続放棄」を検討。期限厳守家庭裁判所への申立てが必要。
借金が多い場合は「相続放棄」を検討。期限厳守家庭裁判所への申立てが必要。
↓
3
【4ヶ月以内】準確定申告
故人が事業者・年金受給者などの場合、死亡した年の所得を申告。期限厳守
故人が事業者・年金受給者などの場合、死亡した年の所得を申告。期限厳守
↓
4
【なるべく早く】遺産の調査・財産目録の作成
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借金など全て洗い出し。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・借金など全て洗い出し。
↓
5
【なるべく早く】遺産分割協議
相続人全員で話し合い「誰が何を相続するか」を決める。全員の合意が必要(署名・実印・印鑑証明書が必要)。
相続人全員で話し合い「誰が何を相続するか」を決める。全員の合意が必要(署名・実印・印鑑証明書が必要)。
↓
6
【10ヶ月以内】相続税の申告・納付
税務署に申告書を提出し、相続税を納付。この期限を守らないと延滞税・無申告加算税が発生!
税務署に申告書を提出し、相続税を納付。この期限を守らないと延滞税・無申告加算税が発生!
👨👩👧👦 相続人の範囲(法定相続人)
| 優先順位 | 相続人 | 法定相続分(配偶者がいる場合) |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 第1順位と共:1/2 第2順位と共:2/3 |
| 第1順位 | 子(代襲:孫) | 残り1/2 を子で等分 |
| 第2順位 | 父母・祖父母 | 残り1/3 を父母で等分 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲:甥・姪) | 残り1/4 を兄弟で等分 |
🧮 相続税の税率表
| 課税遺産額(法定相続分ごと) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
🎯 相続税が安くなる主な控除・特例
| 名称 | 内容 | 軽減効果 |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続する場合 | 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅・事業用地 | 土地評価額を最大80%減額 |
| 生命保険の非課税枠 | 死亡保険金 | 500万円×法定相続人数まで非課税 |
⚠️ 相続開始後の注意点
- ⚠️ 配偶者への全額相続は危険!
「二次相続」で子どもへの相続税が増える場合があります。一次・二次あわせてシミュレーションしましょう。 - ⚠️ 名義預金に注意!
形式上は子・孫の名義でも、実際には故人が管理していた預金は相続財産とみなされます。 - ⚠️ 不動産の相続登記は義務化!(2024年4月〜)
相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)。 - ⚠️ 現金が用意できない場合
「延納」(分割払い)や「物納」(不動産などで納付)の制度があります。早めに専門家に相談を。
✅ 相続開始後チェックリスト
- ✅ 【7日以内】死亡届を提出した
- ✅ 【3ヶ月以内】相続放棄が必要か判断した
- ✅ 【4ヶ月以内】準確定申告が必要か確認した
- ✅ 全財産(プラス・マイナス両方)を調査した
- ✅ 相続税の申告が必要かどうか計算した
- ✅ 遺産分割協議書を作成した(全員の同意を得た)
- ✅ 小規模宅地等の特例など使える特例を確認した
- ✅ 【10ヶ月以内】相続税を申告・納付した
- ✅ 不動産の相続登記を【3年以内】に行った
📌 まとめ|相続対策は「今すぐ」が鉄則
🔑 重要ポイント整理
✅ 2024年の相続税課税割合は 10.4%(10人に1人が課税対象)
✅ 基礎控除は 3,000万円+600万円×相続人数(2015年〜)
✅ 生前贈与の加算期間が 3年 → 7年 に延長(2024年〜)
✅ 生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)を必ず活用
✅ 遺言書・家族信託で 認知症リスク に備える
✅ 相続税の申告・納付期限は 10ヶ月以内(厳守!)
✅ 相続登記は 3年以内 に義務(2024年4月〜)
✅ 2024年の相続税課税割合は 10.4%(10人に1人が課税対象)
✅ 基礎控除は 3,000万円+600万円×相続人数(2015年〜)
✅ 生前贈与の加算期間が 3年 → 7年 に延長(2024年〜)
✅ 生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)を必ず活用
✅ 遺言書・家族信託で 認知症リスク に備える
✅ 相続税の申告・納付期限は 10ヶ月以内(厳守!)
✅ 相続登記は 3年以内 に義務(2024年4月〜)
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相続は複雑です。早めに専門家(税理士・FP)に相談しましょう!
ご相談・ご質問はお気軽にお問い合わせください。
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※本記事は2026年4月時点の法令・情報をもとに作成しています。税法は改正される場合があります。個別のご相談は専門家にお問い合わせください。
参考:国税庁「相続税の申告状況」、日本経済新聞(2025年2月)、財務省資料