「認知症」への対策 何を事前にしていますか <家族信託について>

お客様

親や叔母がもし認知症になったら、どう財産を守っていけばいいでしょうか。
今は元気ですが、介護や老人ホームへの対策でそれなりの資金が必要と聞きました。
でも認知症になると簡単に銀行預金を引き出したり、自宅を処分したりできずに、資金を肩代わりをしなければならないとも聞きました。対策はどうしていくのがいいのか迷います。

 FP
やまぎし

認知症になりますと銀行口座等が凍結されたり、家の売却等もできなくなります。
もし、親御さんがホームや病院に入ったりする際に資金の捻出を親族で負担しなければならない事態も考えられます。
そのような場合も考え、今からできる対処をお話ししたいと思います。

成年後見制度よ家族信託の比較

<参照:トリニティ・テクノロジー>

親御さんや親族の認知症への対策として、成年後見制度と家族信託制度があります。身寄りのない方や親族との関係がうまくいってない場合等は成年後見人制度を使う必要性が高いですが、家族や親族が面倒を見られる場合は家族信託の方が自由度や使い勝手が高いかと思います。

では、家族信託とはどういった制度で、契約の手法や費用、メリット・デメリットについてお話し致します。

家族信託とは

家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産管理を委ねる制度です。

  1. 委託者(通常は親)が自身の財産を受託者(通常は子)に信託
  2. 受託者は信託された財産を管理・運用
  3. 財産から生じる利益は受益者(通常は委託者と同じ親)が受け取り

家族信託の主な特徴

  1. 自益信託: 多くの場合、委託者と受益者が同一人物(親)となります
  2. 信託財産: 金銭、不動産、有価証券などが含まれます
  3. 財産管理の継続性: 委託者が認知症になっても、受託者が継続して財産管理を行えます
  4. 資産凍結対策: 委託者の判断能力低下による資産凍結を防ぐことができます

家族信託のメリットとデメリット

メリット

  1. 認知症などで判断能力が低下しても、財産管理が継続できる
  2. 成年後見制度より柔軟な財産管理が可能
  3. 相続対策としても活用できる

デメリット

  1. 家族間の信頼関係が前提となる
  2. 新しい制度のため、理解を得るのが難しい場合がある
  3. 委託者の判断能力が重要で、契約時の能力が問われる可能性がある

注意点

  1. 専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討することが重要です。
  2. 家族全員の理解と合意を得ることが成功の鍵となります
  3. 契約時の委託者の判断能力を証明する対策(医師の診断書など)を講じることが推奨されます

家族信託は、適切に活用すれば財産管理と相続対策の有効な手段となりますが、家族間の信頼関係や十分な理解が不可欠です。専門家の助言を得ながら、家族で十分に話し合って決定することが重要です。

家族信託制度の具体的な手順は

1. 家族会議の開催

家族間で信託の目的や内容について話し合います。この段階で、以下の点を決定します。

  • 委託者、受託者、受益者の選定
  • 信託する財産の特定
  • 信託の目的と期間の設定

2. 信託契約書の作成

家族会議で決定した内容に基づき、信託契約書を作成します。この際、以下の点に注意が必要です。

  • 法律の専門知識が必要なため、経験豊富な専門家に相談することが推奨されます
  • 信託財産の種類や額によって契約内容が異なるため、慎重に検討する必要があります

3. 信託契約書の公正証書化

作成した信託契約書を公正証書として締結します。

  • 信託契約書案
  • 委託者及び受託者の印鑑証明書(有効期限3か月以内)と実印
  • 委託者及び受託者の身分証明書
  • 信託に含める財産の証明書類(不動産の場合は登記簿謄本など)

4. 信託口座の開設

家族信託で使用する専用の銀行口座を開設します。この口座は信託財産の管理に使用されます

5. 信託登記の実施

不動産が信託財産に含まれる場合、信託登記を行います。これにより、不動産の所有権が受託者に移転したことが公示されます

6. 信託財産の管理・運用開始

上記の手続きが完了したら、受託者による信託財産の管理・運用が開始されます。具体的には以下のような作業が含まれます

  • 公共料金の引き落とし口座の変更
  • 火災保険の名義変更
  • 賃借人への通知(賃貸不動産の場合)

これらの手続きには通常1か月半から3ヶ月程度の期間がかかります。また、委託者の認知症の進行度合いによっては、より迅速な対応が必要な場合もあります。家族信託の設定は複雑な法的手続きを伴うため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが重要です。

家族信託の手続きを誰に相談すればいいのか

家族信託の相談は、以下の専門家になります。

  1. 司法書士
    司法書士は家族信託の関連業務を網羅しており、信託契約書の作成から信託用口座の開設まで、ワンストップで対応できることが多い。
  2. 弁護士
    家族間・親族間のトラブルが懸念される場合は、弁護士への相談が適しています
  3. 税理士
    相続税対策を含めた家族信託を検討する場合、税理士への相談が有効です
  4. 行政書士
    行政書士も家族信託の相談に対応できる場合があります

専門家を選ぶ際の主な判断基準は以下の通りです。

  1. 家族信託の取扱実績が豊富であること
  2. 専門性が高いこと
  3. 情報発信を積極的に行っていること
  4. 専門外のネットワークを持っていること
  5. 契約後のアフターフォローが充実していること
  6. 十分な説明があり、信頼できる・相談しやすいこと

最適な相談先を見つけるには、複数の専門家に相談し、自分の家族の状況に最も適した専門家を選ぶことが重要です。また、家族信託協会のウェブサイトでは、全国の認定された家族信託の専門家を検索することができます

まとめ

家族信託にすれば認知症になった場合でも安心というわけではありません。家族信託によって手続きがやりやすくなリますが、それが全てではありません。日頃から親御さんや親族と認知症になった場合や相続をした場合にどうしたいかを会話していくことが大事になります。

そういった会話や意思疎通を経てから家族信託をするしないを決めていかないと、せっかく制度を使ったのに何かしらの遺恨が残ってしまったでは悲しくなります。

意思疎通を図り、その後に仕組みを選び、誰に依頼するかを選択し、具体的な手続きに移ることが大切かと思います。

この記事を書いた人

fp.yamagishi

金融機関に勤務しながら、副業でファイナンシャル・プランナーをしています。大学卒業後に金融機関に勤め、10年勤務した後、同業に転職。
25年以上の金融機関勤務経験を活かし、皆さんの資産運用・お金の問題を支援できましたらと考えています。

【資格】
・ファイナンシャルプランナー(CFP)
・FP技能検定1級取得
・貸金業取扱主任者