会社員の夫にもしものことがあったら、遺族年金である程度の資金と小さな子がいる場合を除けば生命保険は必要ないか最低限で大丈夫と聞きました。でも、私が65歳以降に自分の年金をもらうようになったら遺族年金ってどうなるのかしら?
ご主人にもしものことがあった場合、お客様には40歳から65歳まで中高齢寡婦加算が58万円/年間支給されるのですが、シンプルにするためにこの説明はひとまず置いておきます。
簡単に年金についてとご自身が65歳以降で老齢年金を受給し始めた時にどうなるかを説明します。
年金は3つの種類があり、それぞれ2階建
(参照:日本年金機構HP)
年金は3種類あり、それぞれに加入者全員が対象の基礎年金と会社員や公務員にプラスして支給される厚生年金の2つに分けられます。
① 老齢年金 : 皆さんが一般に年金と聞くと思い浮かべるのがこの老齢年金です。原則65歳から受給できます。
② 障害年金 : 病気や怪我で障害を負ってしまい働けなくなった際、年齢に関係なく受給できます。
③ 遺族年金 : 残された妻や夫、子供の生活を保障することを目的に支給されます。
年金は1人1種類しか基本支給されない
年金は、「1人1年金」が原則です。もし、2つ以上の年金を受け取ることができるようになった場合は、いずれか1つの年金を選択し、他の年金をやめなければなりません(支給停止)。
これを年金用語で「併給調整」といいます。(言葉は覚えなくていいです)
しかし、国民年金制度からの年金給付と被用者年金(厚生年金等)からの年金給付の場合には、両方の年金の支給事由(老齢、障害、遺族)が同じであれば、併せて受給できます。
2つ以上の年金の受給権が生じた場合は、年金の発生した理由によって、併せて受給することができるか、いずれか一方を選択します。
年金でよく言われる1階部分と2階部分との組み合わせを状況に応じて組み合わせを変えるイメージですね。
2つの組み合わせの代表例
ここで日本年金機構のHPに記載されている代表的な例を見ていきましょう。
1.老齢給付と遺族給付
A:老齢基礎年金と遺族厚生年金
65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったとき : 2つ共支給されます。
B:老齢厚生年金と遺族厚生年金
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額を受けることができます。
遺族厚生年金より老齢厚生年金の年金額が高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止になります。つまり、ご自身の老齢厚生年金をもらう方は、遺族厚生年金は減額されるかゼロになります。
2.老齢給付と障害給付
障害基礎(厚生)年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます(障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて受けることはできません)。(なお「年金受給選択申出書」の提出が必要です。)
3.障害給付と遺族給付
障害基礎(厚生)年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったときは、65歳以後、次のいずれかの組み合わせを選択することができます。(なお「年金受給選択申出書」の提出が必要です。)
まとめ
年金を受給される時、2つ以種類の年金を受け取ることは基本はできません。ただし、例外があることを認識して、その例外に当てはまる場合にどのパターンがご自身にとって有利になるのかを確認されることが大切です。
しかし、年金はわかりにくい面が多々あります。その時は迷わずお近くの年金事務所に尋ねてみることをお勧めします。電話でもいいですし、アポイントを取得し面談で聞くこともできます。
ぜひ一度はご自身の年金内容を確認し、ネット等で調べてもわからないことがありましたら年金事務所に問い合わせてみてください。
非常に丁寧に相談にのっていただけるかと思います。