こんにちは、独立系FPの山岸です。今日(10月24日)の日本経済新聞の「マネーのまなび」に、「借金・空き家、相続放棄が急増 手続き期限は3カ月」という記事が載っていました。「相続放棄」という言葉は聞いたことがあっても、「自分には関係ない」と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実は、いま、相続放棄をする方が、どんどん増えています。ご相談を受けるときに私がいつも大切にしているのは、「知らなかったために、選べる道を失ってしまう」ことがないようにすることです。相続放棄には、「3か月」という期限があります。今日は、その仕組みと手続き、気をつけたい点を、ひとつずつ、丁寧にお話しします。10分ほどお付き合いください。
相続放棄は、どれくらい増えているのか
記事によると、司法統計で、2025年の相続放棄の新規受理件数は、前年より4.8%増えて32万3,524件。過去最高です。この10年で、7割強も増えました。

なぜ、相続放棄が増えているのでしょうか
理由は、ひとつではありません。記事の内容と、私が感じている点を、表にまとめます。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 借金などの「マイナスの財産」を引き継ぎたくない | 相続は、預貯金などのプラスだけでなく、借金も引き継ぎます。相続放棄をすれば、借金を引き継がなくて済みます |
| 家や土地を引き継ぎたくない | 親が亡くなっても、子どもに持ち家があり、誰も実家に住まない場合など。空き家でも、固定資産税はかかり、修繕や、火災保険などの費用と手間もかかります |
| 相続登記の義務化(2024年4月から) | 不動産を取得したと知った日から、原則3年以内に名義変更が必要になり、正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。所有者がはっきりするので、管理の負担を避けるために、相続放棄が浮かび上がりやすくなりました |
| 疎遠な親族の相続が、突然、届く | 長く連絡を取っていなかった親族の相続の知らせが、突然、届くことがあります。借金の有無もわからず、不安になって、放棄を考える方もいます |
特に、「不動産」は、現金のように、簡単に売ったり、手放したりできないのが悩みどころです。「管理できないものを、引き継いでしまう」ことへの不安が、背景にあると、私は感じています。
そもそも、相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産も、マイナスの財産も、すべて引き継がない手続きです。家庭裁判所に申し立てて、受理されると成立します。
- 家庭裁判所に申し立てて、受理されたら成立する
- 相続人が複数いても、1人だけで、放棄できる
- 放棄すると、「はじめから相続人ではなかった」ことになる
- 預貯金など、プラスの財産だけ引き継ぎ、借金だけ放棄する、ということはできない
相続放棄の手続きの流れ

流れを、表にまとめます。
| ステップ | やること | ポイント |
|---|---|---|
| ①相続が始まったことを知る | 亡くなったことを知る | この日が、3か月の期限のスタートになります |
| ②相続財産を調べる | 預貯金、不動産、借金などを確認 | プラスもマイナスも、洗い出す |
| ③放棄するか判断する | 財産調査の結果を見て決める | 迷ったら、期限内に、専門家へ |
| ④家庭裁判所に提出 | 申述書、戸籍などの必要書類を提出 | 収入印紙などの費用がかかる(金額は、裁判所の案内で確認) |
| ⑤家庭裁判所の照会書に回答 | 意思確認の書面に回答して返送 | 期限内に、忘れずに |
| ⑥受理通知書が届く | 相続放棄が成立 | 原則として、あとから取り消せない |
いちばん大切なのは「3か月」という期限
亡くなったことを知った日から、3か月以内。この期間を「熟慮期間」と呼びます。ここが、いちばん大切なところです。
- 3か月以内に手続きをしないまま、期間が過ぎると、プラスもマイナスも、すべて引き継ぐ「単純承認」とされます
- 熟慮期間は、延長を請求できますが、「遺産分割協議が難航している」など、正当な理由が必要です
ですから、「落ち着いてから考えよう」と、そのままにしてしまうのは、危険です。気持ちの整理がつかない時期でも、財産調査だけは、早めに始めてください。
まず、財産を調べましょう
相続放棄をするかどうかは、プラスとマイナスを調べて、判断します。調べ方を、表にしました。
| 調べるもの | 調べ方 |
|---|---|
| 預貯金 | 通帳・キャッシュカードを手がかりに、銀行に問い合わせる |
| 有価証券(株・投資信託) | 取引報告書などから、証券会社に問い合わせる |
| 不動産 | 固定資産税の通知書を確認する。2026年2月に施行された「所有不動産記録証明制度」を使うと、故人の名義の不動産を、全国分、リストにして入手できる |
| 借金 | 通帳の引き落とし記録、請求書、督促状を確認する。個人の借金などの情報は、信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCなど)に、照会できる |
調べた結果、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続放棄が、ひとつの選択肢になります。

気をつけたい点(ここが、いちばんの落とし穴です)
相続放棄では、「知らずにやってしまって、放棄できなくなる」失敗が、少なくありません。表で整理します。
| 気をつける点 | 内容 |
|---|---|
| 財産に手をつけない | 財産を処分すると、「相続を受け入れた」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。遺品整理を理由に、財産に手をつけることにも注意が必要です |
| 次の順位の人に、相続権が移る | あなたが放棄すると、次の順位の人が、相続人になります。次の人が、借金を引き継ぐケースもあり、トラブルを避けるため、事前に、関係する親族へ情報を共有しておくことが大切です |
| 放棄しても、責任が残る場合がある | 放棄した時点で、家などを「現に占有」している場合、次の相続人や、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人に引き渡すまで、責任が残ることがあります。例えば、対象の家屋に、自分の荷物を保管している場合などが該当する可能性があります |
| 3か月の期限 | 期限を過ぎると、原則、放棄は難しくなります。期限が迫っている場合は、早めに、専門家や家庭裁判所に相談を |
| 一度、放棄が受理されると、原則、取り消せない | 「やっぱり相続したい」と思っても、原則、撤回できません。慎重に、判断を |

相続放棄と、お金(税金・生命保険)の関係
お金の面で、気をつけたい点もお話しします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相続税 | 放棄した人は、相続税の申告・納付は、原則、不要です。ただし、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算では、放棄した人も、法定相続人の数に含まれるので、控除額には影響しません |
| 生命保険金 | 放棄した人が、保険金の受取人に指定されていれば、保険金は受け取れます。ただし、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になり、放棄した人は、生命保険金の非課税枠は、使えません(税理士の河合厚氏のコメントより) |
相続放棄の、メリットとデメリット
| メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|
| 借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む | プラスの財産(預貯金など)も、すべて引き継げなくなる |
| 管理できない不動産、空き家の負担から解放される | 放棄後も、家を「現に占有」していると、責任が残る場合がある |
| 相続人同士の、複雑な手続き(遺産分割)に、関わらなくて済む | 次の順位の人に、相続権が移り、親族に影響が及ぶ |
| 相続税の申告が、原則、不要になる | 生命保険金の非課税枠が使えないなど、税金面の注意がある |
| (心理面)借金の不安から、解放される | 3か月の期限を過ぎると、やり直しが難しく、受理されると、取り消しも、原則できない |
私からの、アドバイス——いま、できること
ここからは、FPとして、お客様にお伝えしていることを、お話しします。
1. まず、財産と借金の全体像をつかむ
- 放棄するかどうかは、調べてからで、遅くありません。ただし、期限(3か月)は、決まっています。早めに動き始めましょう
2. 迷ったら、期限内に、専門家へ
- 申述書の作成など、手続きの書類は、司法書士・弁護士が、サポートできます。まず、お住まいの地域の家庭裁判所の案内を、確認するのもよい方法です
3. 財産に、手をつけない
- 遺品整理や、預貯金の引き出し、不動産・車の処分などは、放棄するかもしれない段階では、控える。迷ったときは、専門家に確認してから、動きましょう
4. 親族と、早めに共有する
- 放棄すると、次の順位の人に影響が出ます。トラブルを防ぐため、事前に、関係する親族に、連絡しておく
5. 生きているうちに、できる備え
- 親御さんとご自身の、財産や借金の状況を、元気なうちに、話し合っておく。エンディングノートに、まとめてもらうのも、おすすめです
- 実家の将来(誰が住むのか、売るのか、空き家になるのか)を、家族で、話し合っておく
相続は、「その時になって、はじめて考える」ことが多いものです。でも、少しだけ、事前に考えておくだけで、残されたご家族の負担は、ぐっと軽くなります。
まとめ
- 相続放棄は、2025年に32万3,524件で、過去最高。10年で7割強の増加。背景には、借金や、管理できない不動産への不安がある
- 相続放棄は、家庭裁判所に申し立て、受理されると成立。プラスも、マイナスも、すべて引き継がない
- 期限は、亡くなったことを知ってから、原則3か月。過ぎると、すべて引き継ぐ「単純承認」とされる
- 財産に手をつけない、次の順位の人へ移る、責任が残る場合がある、の3点が、いちばんの注意点
- 放棄した人は、相続税の申告は原則不要。ただし、生命保険金の非課税枠は使えない
- 迷ったときは、期限内に、専門家へ。そして、生きているうちに、家族で話し合っておくことが、いちばんの備え
相続のことは、不安が大きく、一人で抱えてしまいがちです。どうか、一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。一緒に、整理していきましょう。
本記事は、2026年10月24日付の日本経済新聞「マネーのまなび」の記事の内容をもとに、独立系FPの山岸が、個人の見解を交えてまとめた一般的な情報提供です。相続の状況は、ご家族ごとに異なります。法律上の判断や、手続きの具体的な方法、費用は、家庭裁判所・司法書士・弁護士・税理士などの専門家に、必ずご確認ください。図は、記事の内容をもとに作成したイメージで、2015年の件数は、記事のグラフからの概算です。
参考にしたサイト・資料
借金・空き家、相続放棄が急増 手続き期限は3カ月|日本経済新聞「マネーのまなび」2026年10月24日付(紙面)
裁判所(相続放棄に関する案内)
法務局(所有不動産記録証明制度・相続登記)
