【ふるさと納税】ワンストップ特例制度にしているから、何も問題ないよね。
でも、誤って上限 越していたらどうなるのかな?
【ふるさと納税】では、ワンストップ特例制度があり、確定申告せずに住民税が減額されます。
この制度を利用して【ふるさと納税】を行っている方は非常に多いですよね。
でも、誤って上限額を越した場合、超過した分は全額自己負担になるの?とか、超過してしまうと【ふるさと納税】した全額が自己負担になってしまうの?と少し不安になることはありませんか?
実は、私も上限額ギリギリになってしまって、大丈夫なのか?と不安に駆られてしまったことがあります。では、もし上限額を越してしまった時、どうなってしまうのか。また、対処方法はどうすればいいのかを解説していきます。
【結論】ワンストップ制度で限度額オーバーしても基本大丈夫です
【ふるさと納税】ワンストップ制度で限度額内のものは通常【ふるさと納税】の優遇制度が利用できます。ワンストップ制度を使用してオーバーした分は、住民税10%のみ節税されます。
【ふるさと納税】は、控除限度額以内での寄付をすると自己負担2000円を除いたその全額が住民税の控除または所得税の還付という形で実質返還される仕組みです。
この控除限度額をオーバーした分は【ふるさと納税】の特例範囲外にはなります。適用範囲外の部分には、国が認めた「寄附金控除」は適用されます。
【ワンストップ特例制度を利用】する場合、【超過した部分】は寄附金控除の「住民税から10%分」だけの返還になってしまうことに注意が必要です。
ワンストップ制度は住民税で調整されている
ワンストップ制度は手続きが非常に簡単でみなさんに利用されています。
【ふるさと納税】は寄附金控除を利用した制度なのですが、寄附金控除は所得税と住民税から控除や還付される制度です。
ワンストップ制度はこの寄付金控除を住民税で調整していますので、通常の【ふるさと納税】限度額内であれば、所得税も考慮して住民税でうまく調整してくれます。
しかし、限度額をオーバーした分は所得税の調整をしてもらえないため、住民税の寄付金控除分の10%のみ控除されます。つまり、オーバーした分の所得税控除はされず、その分多くの税金を支払う形になります。
【ふるさと納税】限度額オーバー・確定申告した方がいい主な事例
- 想定より冬のボーナスが少なかった等で年収額の算定を間違えた
- 欲しい返礼品に思わず限度額を忘れ、申し込みをしてしまった
- 医療費控除の適用可能になった(扶養家族で10万円以上の医療費)
- 海外株式・ETF等で利益がある
- 株式投資で損失があり、損益通算をしたい
(特定口座で控除できない場合)
限度額オーバーした場合の負担額は?
仮に限度額を10000円オーバーした場合の控除後の負担額を見てみましょう。
ワンストップ税制使用の場合、10%分のみ寄付金控除され、残り90%部分が負担額となります。
課税所得の範囲 | 所得税率 | 確定申告の場合 | ワンストップの場合 | 差額 |
〜194万9千円 | 5% | 8490円 | 9000円 | 510円 |
195万〜329万9千円 | 10% | 7980円 | 9000円 | 1020円 |
330万〜694万9千円 | 20% | 6960円 | 9000円 | 2040円 |
695万〜899万9千円 | 23% | 6650円 | 9000円 | 2350円 |
900万〜1799万9000円 | 33% | 5630円 | 9000円 | 3370円 |
確定申告して、少しでも負担額を減らそう
上記表の確定申告の場合の部分を見てください。
確定申告しますと、収入によって実際の負担額が軽減されます。
おおよそ10000円のオーバーで、2000〜3000円の負担増という感じでしょうか。これをみて、そのくらいなら手間を考えた場合、確定申告まで行わなくてもいいかなと、思った方も多いかと思います。
でもちょっと立ち止まって考えてください。我々会社員は源泉徴収と年末調整という制度で税金についてあまり考えることが少なくないでしょうか。金額はさておき税金を考えるいい機会としてぜひ【確定申告】をしてみてください。
今は、マイナンバーカードがあれば、パソコンかスマホで【確定申告】が非常に簡単にできます。
これから生活を重ねていきますと、医療費控除・投資・副業の関係で確定申告をしなければならない場合があるかもしれません。以前より非常に簡単になっていますので、今後のための練習と考えて挑戦してみてください。やってみて「あ〜しんど」と思ったら、次の機会にトライと今年度は諦めてもいいのですから。まずはチャレンジを!