- 医療費の範囲について
- 医療費の高額療養費について(皆さんが負担する医療費の支払には上限があります)
- 会社の付加給付金について(会社によっては、支払金の上限がさらに低くなっています)
- 健康保険対象外と高度先進医療について
- 民間の医療保険の必要性について
医療費の範囲について
会社員の方も自営業者の方もいわゆる健康保険に入っています。これは、怪我や病気等で病院で診療・手術・入院等した場合、個人の負担額が30%で済む、日本の保険制度です。
会社員の方はこれに加え労災保険もあり、業務上・通勤上で被った場合には30%負担ではなく、ゼロになる制度です。この面では会社員の方が自営業者の方より優遇されていますね。
高額療養費制度について
たとえ30%負担でも100万円とか高額で医療費がかかったらどうしよう!と不安を持つ方もいらっしゃるかと思います。
ただ、ここも日本の健康保健制度は優秀で、医療費が一定の上限以上の金額になった場合、条件のもと払い戻しを受けられる制度です。
これも所得や家族ごとの医療費、年齢等の条件がありますが、一般的な要件は次の通りになります。
70歳未満の方の区分
【平成27年1月診療分から】
所得区分 自己負担限度額 多数該当 ① 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円 ② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方)167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円 ③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円の方)
(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円 ④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)57,600円 44,400円 ⑤ 区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円
- ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
- ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
ちょっとわかりづらいかと思いますが、端的に説明しますと普通の所得(標準報酬月額50万円以下)の会社員の方は10万円/毎月の医療費で済むということになります。
3ヶ月入院して毎月多額の診療・手術代がかかったとしても、10万円✖️3ヶ月で30万円程度で済む感じになります。
つまり、そこまで焦らなくても大丈夫、ある程度の貯蓄があればなんとかなる金額です。
また、仕事を病気等の治療で休んだ場合、傷病手当金制度もありますので、ご家族の生活も最低限は保証される仕組みがあります。
付加給付金について
会社によっては(主に大企業)、医療費が例えば2万円/月以上等一定金額がかかった場合、2万円等の一定金額を超える費用について補助があります。これを付加給付金と呼ばれています。
つまり、毎月の医療費は一定金額(例えば、2万円等)までしか、本人の医療費用はかからないということになります。
(私も息子が手術して月に15万円程かかったのですが、13万円が戻ってきました)
ここは企業ごとに異なりますので、健康保険組合に確認が必要になります。知らない方も多くいらっしゃると思いますので、ぜひ会社の健康保険組合または総務部に確認してみてください。
健康保険対象外と高度先進医療について
あくまで健康保険適用の費用について話してきましたが、健康保険で賄えない費用も当然あります。
健康保険で対象外の費用について
- 入院時の食事代
- 入院したことによってかかる雑費や日用品代
- 差額ベッド代
- 保険適用外の治療費や手術代
- 高度先進医療費
- 家族の見舞いの交通費
- 業務上の病気やケガ:労災保険で対応
- 通勤途上で起きた事故:労災保険で対応
- 日常生活や疲労による肩こり・腰痛等の整骨院、針・きゅう、マッサージ等の施術
- 予防注射
- 正常なお産 : 出産育児一時金が別途あります
- 美容整形手術
- 健康診断、結核診断、人間ドックなど
- その他、医師が治療を必要と認めないもの
高度先進医療費用がある場合の注意点
診療の中に保険が適用されない「特別な医療(評価療養)」や「サービス(選定療養)」が含まれた場合、 原則としてその診療全体が保険給付対象外となる点に注意が必要になります。
※ただし、その診療の中に一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)が含まれている場合については 保険外併用療養費として保険の適用が認めらる場合もあります。
企業が加入している保健組合に詳細は事前に確認しておくのがいいですね。
基本的には「特別な医療」や「サービス」については特別料金として全額自己負担となります。
ちょっとややこしいので、何度も言いますが、先進医療部分と保険適用部分の診療費負担に関しては、診療を受ける前に病院と保健組合に確認するのが安心ですね。
高額療養費と先進医療との関係
高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。先進医療を受けたとき、診察・検査・投薬・入院などの基礎部分を除く先進医療部分の費用は、保険給付の対象外となります。そのため高額療養費の対象にはなりません。
民間の医療保険に入る必要性について
医療保険の先進医療特約
治療を受けた時点において厚生労働大臣に承認されている医療技術を適合する病院等で受けた時、その技術料に応じた医療保険の給付金が支払われます。
通常、トータル1,000万円、2,000万円を上限としている保険が多いものです。
診察・投薬・入院料等、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は、医療保険の先進医療の支払対象となりにくいです。
先進医療について
では、先進医療とはどういったものなのでしょうか。名前の通り新しく開発された診療・技術ではあるのですが、必ずしも先進医療でないといい診療ができないというものではありません。
先進医療は厚生労働大臣が認めています。これは、先進医療、適応症、実施する医療機関を随時見直しされています。いい診療が開発され、実証された場合は随時保険対象に認められます。
健康保険適用の診療は、広く認められた診療について健康保険対象になります。保健適用外の診療が先進医療という表記になっているため誤解を生みやすいのですが、健康保険適用だから先進的ではないということではありません。
保健適用外の診療を本当に使うかどうか、使う可能性がどれほどあるかを考慮して民間医療保険を契約する必要もあります。
つまり、健康保険適用診療のみの治療で充分と考えるなら、民間医療保険は必要なく、その分を貯金か投資として運用していくことが重要かと思われます。
ガンに罹患する確率は50%ですので医療保険は大切ですとかキャッチーな言葉で過剰に反応するのではなく、健康保険制度を正しく理解することで本当に必要な費用が算定できるかと思います。
民間医療保険も悪くはないのですが、投資効率や病気でしか資金が使えない等デメリットもあります。
また、貯蓄・投資のみで準備しておくのもいいですが、手元に資金があると使ってしまう、ある程度強制的でないと貯めることができない等のデメリットもあります。
ご自身の性格・スタイルを考え、セカンドオピニオンとして保険会社やファイナンシャル・プランナーの意見を聞く等で自身の考えを決め、行動に移していくことが大切になるかと思います。
まとめとしては、制度を正しく理解し、ご自身の環境(家庭・会社員・自営業・収入)と性格(堅実的・情緒的・浪費癖)を考え、信頼のおける方の意見を踏まえ判断する ということになりますね。