こんにちは、独立系FPの山岸です。10月も終わりに近づき、会社から「年末調整の書類を配ります」という案内が届く時期になりました。今日(10月28日)の日本経済新聞の夕刊「ニュースぷらす」でも、年末調整の仕組みと対象、控除が、取り上げられていました。
毎年のことですが、「書類の書き方が、よくわからない」「何を添付すればいいの?」と、悩む方は多いと思います。年末調整は、お金が戻ってくることもある、大切な手続きです。今日は、この時期にぴったりのテーマとして、年末調整を、図と表でやさしく説明します。10分ほどで読めます。
年末調整とは?
会社員は、毎月のお給料から、会社が所得税を、概算で天引きしています(源泉徴収)。でも、1年の終わりに計算し直すと、天引きした額が、本来の税額と、ずれていることがあります。そのズレを、会社が代わりに精算してくれる手続きが、「年末調整」です。

| いつ | 何が行われるか |
|---|---|
| 毎月 | 給料から、所得税が、概算で天引きされる(源泉徴収) |
| 年末 | 控除証明書や、控除申告書を会社に提出する。会社が、正しい所得税を計算して精算する |
| 精算の結果 | 天引きが多すぎたら還付(戻る)、少なかったら不足分を徴収される |
| 税務署への手続き | 会社が、従業員に代わって、申告・納税をしてくれる |
年末調整の対象になる人・ならない人

| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象になる人 | 1年を通じて同じ会社に勤務/転職などで年の途中に入社し、年末まで勤務/12月の給与を受け取ってから退職/勤務先を死亡で退職 |
| 対象外の人 | 年収が2,000万円を超える人/年の途中で退職し、その後、会社に勤めていない人 |
転職された方は、前の会社の「源泉徴収票」を、新しい会社に出せば、年末調整をしてもらえます。忘れずに、前の会社から受け取っておきましょう。
年末調整のスケジュール(目安)

| 時期 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 10〜11月 | 会社から、書類が配られる | 書き方の案内も、あわせて確認する |
| 10〜11月 | 保険会社などから、控除証明書が届く | ハガキや、電子データで届く。なくさずに保管 |
| 11月〜12月初旬 | 申告書に記入して、会社に提出 | 提出期限は、会社ごとに違う。必ず会社の案内を確認 |
| 12月(または翌1月) | 会社が計算して、給与で精算 | 還付があれば、給与に上乗せされることが多い |
| 翌年1月ごろ | 源泉徴収票を受け取る | 確定申告・転職・ローンの審査などで必要。大切に保管 |
会社に出す書類(申告書)
会社から配られる申告書には、主に、次のものがあります。名前が長いので、驚くかもしれませんが、書く内容は、ひとつずつ見れば、難しくありません。
| 書類(申告書) | 何を書く? | ポイント |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養している家族の情報 | 家族に変更があった場合は、必ず書く |
| 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書(1枚にまとまっている) | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得の見込み | 本人と、配偶者の、1年間の収入(所得)の見込みを記入 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除 | 保険会社などの控除証明書を添付 |
| 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の住宅ローン控除) | 住宅ローン控除 | 税務署から届く申告書と、ローンの年末残高証明書を提出 |
受けられる控除と、必要なもの

| 控除 | 必要なもの |
|---|---|
| 扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除 | 家族の収入(所得)の見込みを記入 |
| 基礎控除 | 申告書に記入(ほぼ全員が対象) |
| 生命保険料控除・地震保険料控除 | 保険会社の控除証明書を添付 |
| 社会保険料控除 | 国民年金など、自分で払った分の証明書 |
| 小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど) | 掛金の払込証明書を添付 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | 年末残高証明書と、申告書 |
| 障害者控除・ひとり親控除・勤労学生控除 | 該当する場合に、申告書へ記入 |
記事では、「親も扶養控除の対象になることがある」という点も、紹介されていました。親を仕送りなどで支えている方は、申告し忘れがないか、確認してみてくださいね。
2026年分の年末調整、ここが違う(要確認)
2026年分(令和8年分)は、基礎控除や給与所得控除の見直しが、反映されるため、「いつもと違う」点があります。報道や解説では、所得税がかかり始める目安が、給与収入のみの場合で、178万円になる、とされています。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 税額の精算 | 見直しの効果は、2026年分は、年末調整で精算される、と説明されています(毎月の源泉徴収への反映は、2027年1月分から、との解説があります) |
| 配偶者・家族の収入の基準 | 収入の基準が、見直されている場合があります。申告書の記入欄の案内や、会社の説明で、確認しましょう |
| 時限措置 | 一部は、令和8年・9年分の、期間限定の見直しとされています |
※細かい内容や金額は、会社の案内、国税庁の最新の情報で、必ず確認してください。
よくある、見落としポイント
| 見落としやすい点 | どうすればいい? |
|---|---|
| 控除証明書を、なくした | 保険会社などに連絡して、再発行してもらう |
| 家族の収入の見込みを、間違えた | 1年間の収入の合計で、見込みを確認する。迷ったら、会社の担当者へ |
| 転職したのに、前の会社の源泉徴収票を出していない | 前の会社に依頼して、新しい会社へ提出する |
| 副業の収入がある | 会社に提出する申告書とは別に、副業の所得が、年20万円を超える場合は、確定申告が必要 |
| ふるさと納税をした | ワンストップ特例を使わない場合は、確定申告が必要。年末調整には含まれない |
| 医療費がたくさんかかった | 医療費控除は、年末調整ではなく、確定申告で受ける |
| 提出期限に遅れた | 早めに会社に相談。間に合わなければ、確定申告で精算できる |
年末調整で終わらず、確定申告が必要なケース

| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 確定申告が必要な人 | 年収が2,000万円を超える人/副業の所得が年20万円を超える人/年の途中で退職し、再就職していない人 |
| 年末調整では受けられない控除 | 医療費控除、雑損控除、1年目の住宅ローン控除 |
確定申告は、翌年2月16日〜3月15日(例年)に、自分で行います。詳しくは、別の記事で、やさしく解説しています。忘れてしまった場合も、還付申告なら、翌年1月1日から5年間、申告できます。
FPからの、ひとこと——準備のコツ
- 控除証明書は、届いたら、すぐに「ひとつの封筒・ファイル」にまとめる
- 家族の収入の見込みは、年末が近づく前に、早めに確認しておく
- 転職した方は、前の会社の源泉徴収票を、必ず、手元に用意する
- わからない欄は、空欄にせず、会社の担当者や、案内を見ながら、聞いて確認する
- 還付されたお金は、生活防衛資金や、NISAなどの、将来の備えに回すのも、おすすめ
まとめ
- 年末調整は、会社が、本人に代わって、1年間の所得税を精算してくれる手続き
- 対象は、1年を通じて同じ会社に勤める人など。年収2,000万円超や、年の途中で退職し、再就職していない人は対象外
- 書類は、主に3〜4種類。控除証明書を、なくさずに保管する
- 2026年分は、基礎控除などの見直しがあるため、会社の案内を、よく確認する
- 医療費控除や、1年目の住宅ローン控除などは、確定申告が必要
年末調整は、少しの準備で、ぐっと楽になります。ご不安なことがあれば、いつでも、ご相談ください。
本記事は、2026年10月28日付の日本経済新聞夕刊「ニュースぷらす」の記事内容と、一般的な制度の情報をもとに、独立系FPの山岸が、個人の見解を交えてまとめたものです。税制・提出書類・提出期限・2026年分の見直し内容などは、変更される場合があり、会社や個別の状況により異なります。実際の手続きは、会社の案内、国税庁の最新の情報、税務署、税理士にご確認ください。
参考にしたサイト・資料
年末調整(上)会社員の所得税を精算|日本経済新聞 夕刊「ニュースぷらす」2026年10月28日付(紙面)
国税庁
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