「病院の窓口では3割負担なのに、介護サービスは1割だった」——75歳以上の方やそのご家族から、こうした戸惑いの声をよく聞きます。
実は、医療費と介護費の「3割負担」は、似ているようで判定のしくみがまったく違います。この記事では、それぞれの判定基準と、支払いが高額になったときの上限額を、できるだけやさしい言葉と図表で整理します。
そもそも「3割負担」とは
75歳以上の方の医療費・介護費は、通常は1割(一定以上の所得がある方は2割)の自己負担ですが、現役世代並みに所得が高い方は3割の自己負担となります。この「所得が高いかどうか」を判定する物差しが、医療と介護で違うのです。
医療費と介護費、3割の判定基準はここが違う
下の表で、判定に使う指標の違いを比べてみましょう。
| 項目 | 医療費(後期高齢者医療) | 介護保険 |
|---|---|---|
| 判定に使う所得 | 住民税課税所得(145万円以上) | 合計所得金額(220万円以上) |
| 所得の計算方法 | 収入から必要経費や公的年金等控除、さらに基礎控除・医療費控除などの「所得控除」も引いたあとの金額 | 収入から必要経費や公的年金等控除は引くが、基礎控除などの「所得控除」を引く前の金額 |
| 世帯の考え方 | 世帯に1人でも該当者がいれば、世帯全員が3割負担に | まず本人の所得で判定し、そのあと世帯全体の収入でも判定(2段階) |
同じ「220万円」「145万円」という数字を聞いても、実際に引かれる控除の範囲が違うため、単純に比べることができません。ここが分かりにくいポイントです。
結局、年収でいうとどれくらい?(目安)
実際の年金収入に置き換えると、次のようなイメージになります(あくまで目安で、個々の控除状況により前後します)。
| 医療費が3割になる目安 | 介護保険が3割になる目安 | |
|---|---|---|
| 単身の方 | 年金収入 約383万円以上 | 年金収入等 約340万円以上 |
| 夫婦など2人以上の世帯 | (世帯の状況により変動) | 年金収入等 約463万円以上 |
医療費が高額になったときの上限額(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担には上限があり、それを超えた分はあとで戻ってきます(高額療養費制度)。3割負担の方は、さらに所得に応じて3段階に分かれます。
| 区分(課税所得) | 1か月の上限額 | 多数回該当(4回目以降) |
|---|---|---|
| 現役並みⅢ(690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 現役並みⅡ(380万〜690万円未満) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 現役並みⅠ(145万〜380万円未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
「多数回該当」とは、過去12か月のうちに上限額に達した月が4回目以降になった場合、上限額がさらに下がる仕組みです。長期間の通院・入院がある方への配慮といえます。
⚠️ 大切なお知らせ:2026年8月から制度が変わります
高額療養費制度は、2026年8月から自己負担の上限額が段階的に引き上げられる予定です。あわせて、長期治療の方向けに「年間の上限額」を新設する見直しも進められています。上記の金額は、この記事執筆時点(2026年7月)でまだ適用されている「見直し前」の金額です。改定後の正確な金額は、厚生労働省の発表を確認するようにしてください。
介護費が高額になったときの上限額(高額介護サービス費)
介護保険サービスの自己負担にも、同じように1か月あたりの上限があります(高額介護サービス費)。こちらは医療費のような「+1%」の加算はなく、区分ごとに金額が固定されています。
| 世帯の状況(課税所得) | 1か月の上限額(世帯) |
|---|---|
| 690万円以上の方がいる世帯 | 140,100円 |
| 380万〜690万円未満の方がいる世帯 | 93,000円 |
| 上記以外の一般的な3割負担世帯 | 44,400円 |
ご注意:これらの上限は「介護サービスの利用料」だけが対象です。施設に入所した場合の食費・居住費(部屋代)や、差額ベッド代などは対象外で、全額自己負担になります。
医療費と介護費が両方かさんだとき(高額医療・高額介護合算制度)
1年間(毎年8月から翌年7月まで)で、同じ世帯の医療費と介護費の両方がかさんだ場合、両方の限度額まで支払っていても、年間の合計がさらに一定額を超えれば、超えた分があとから戻ってくる制度があります。
| 課税所得 | 年間の上限額(世帯) |
|---|---|
| 690万円以上 | 212万円 |
| 380万〜690万円未満 | 141万円 |
| 145万〜380万円未満 | 67万円 |
この制度は自動的には適用されず、申請が必要です。医療費と介護費の両方の負担が続いている場合は、忘れずに市区町村や加入している医療保険に相談しましょう。
まとめ——「所得が高い方ほど負担も上限も高い」がポイント
医療費と介護費の3割負担は、判定の物差しこそ違いますが、共通しているのは「所得が高い方ほど、負担割合だけでなく高額になったときの上限額も高くなる」という点です。
特に2026年8月からは高額療養費制度の見直しが控えており、これまでより負担が増える可能性があります。ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、一度確認しておくと安心です。
医療・介護費用の備えや、年金収入をふまえた家計の見直しについて相談したい方は、お気軽にFPやまぎしにご相談ください。
